| Q1: |
危険物コンテナ収納検査が必要かどうか、どうやって調べたらよいでしょうか? |
| A1: |
「危険物船舶運送及び貯蔵規則」(以下、「危規則」と呼びます。) 第112 条及び関連告示第25 条に検査の要否の条件が規定されています。 |
| Q2: |
少量危険物となる条件はなんですか、また、少量危険物の便利なところはなんですか? |
| A2: |
危規則関連告示別表第1の少量危険物の許容容量又は許容質量欄に数量が規定されているもので、一定数量以下であれば少量危険物として運送が可能です。少量危険物はUN 容器を使用する必要がなく、品名及び国連番号の表示並びに標札及び標識の貼付が不要です。ただし、少量危険物用表示及びコンテナ用表示(該当する場合)が必要になります。 |
| Q3: |
自動車をコンテナに収納して輸出する場合の表示はどうすればよいですか? |
| A3: |
危規則では特別規定SP962 の要件に基づき品名及び国連番号の表示並びに標札及び標識の貼付が不要です。 |
| Q4: |
「リチウム金属電池又はリチウムイオン電池」は、一次電池と二次電池で危険物としての取扱いが異なるのでしょうか? |
| A4: |
危規則には一次電池、二次電池という区別はありません。 |
| Q5: |
「リチウム金属電池又はリチウムイオン電池」という品名であればすべて危険品に該当するのでしょうか? |
| A5: |
危規則では、特別規定 SP188 の要件を満たせば危険物から除外されます。 |
| Q6: |
ハイブリッド車の国連番号は 3171 ですか? |
| A6: |
危規則関連告示別表第 1 の国連番号3171 の品名欄には「蓄電池を動力源とするもの」と規定されていますが、特別規定SP240 にハイブリッド車は国連番号3166 に該当すると規定されています。 |
| Q7: |
リチウムイオン電池を使用する電動アシスト自転車はどの国連番号に該当しますか? |
| A7: |
電動アシスト自転車は国連番号 3481 に該当すると考えられ、IMDG コードの次回改正ではSP240 において明確化される予定です。 |
| 注:上記は概略を説明したものであり、詳細については危規則及び関連告示をご確認下さい。 |
| (平成 24 年4 月30 日) |
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