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よくある質問 Q&A

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1. 標札(ラベル)及び標識(プラカード)並びに国連番号及び品名等の表示(マーク)

Q1:
標札と標識の大きさを教えて下さい。
A1:
表示が困難になる場合を除き、一辺の大きさはそれぞれ次のとおりです。
 
標札: 10 センチメートル以上
標識: 25 センチメートル以上
 
例 等級 3(引火性液体類)

 
詳しくは、危告示の第 1 号様式を参照してください。
Q2:
危険物を収納する容器(小型容器)に表示する正式品名及び国連番号の文字の高さにはどのような規定があるのでしょうか?
A2:
品名に対する文字の大きさの規定はありませんが、国連番号及び「UN」の文字の高さは 12 ミリメートル以上の大きさとしなければなりません。ただし、許容質量(許容容量)が 30 キログラム以下(30 リットル以下)であって 5 キログラム(5 リットル)を超える小型容器等の文字の高さは 6 ミリメートル以上の大きさ、許容質量(許容容量)が 5 キログラム以下(5 リットル以下)の場合は適切な大きさとする事ができます。詳しくは、危告示第 7 条の 3 をご参照ください。
Q3:
自動車(危険物に該当)のみをコンテナに収納して運送する場合、輸送物(無外装の自動車)及びコンテナへの表示はどのようにすればよいですか?
A3:
特別規定 SP962 の要件に基づき、輸送物への品名及び国連番号の表示並びに標札の貼付及びコンテナへの標識の貼付が不要です。なお、危険物明細書の作成は必要です。
Q4:
少量危険物扱いの危険物と標札等の貼付が義務付けられた危険物が収納されたコンテナへの表示方法を教えてください。
A4:
標札等の貼付が義務付けられた危険物の等級を示す標識をコンテナ四側面に貼付します。なお、少量危険物用表示(第 4 号様式)は不要です。
Q5:
少量危険物扱いの危険物と、標識を貼付する必要のない危険物(自動車(UN3166 及び UN3171)、ニッケル水素電池(UN3496)等)が収納されたコンテナへの表示方法を教えてください。
A5:
少量危険物用表示のみをコンテナの四側面に表示します。
 
(注)上記は概略を説明したものであり、詳細については危規則及び関連告示をご確認ください。
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