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安全運送技術

危険物の安全な海上運送と海洋環境の汚染防止を日々サポートしています。

NKKKでは、船舶安全法関係省令等に基づく危険物積付検査、危険物コンテナ収納検査、液状化等物質運送許容水分測定及びばら積み固体貨物密 度測定並びに海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に定める事前処理確認業務を行うと共に、これらの業務に関連した調査研究、啓蒙、広報等の活動も積 極的に行なっています。

危険物積付検査

船舶により危険物を運送する場合には、危険物船舶運送及び貯蔵規則第111条第1項の規定に基づき、積載方法その他積付について、船積地を管轄する地方運輸局長又は登録検査機関の検査を受けなければならないとされています。NKKKは、「登録検査機関」として本検査を行っております。

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危険物コンテナ収納検査

危険物をコンテナにより運送する場合には、危険物船舶運送及び貯蔵規則第112条第1項に基づき、コンテナへの収納方法について船積地を管轄する地方運輸局長又は登録検査機関の検査を受けなければならないとされています。NKKKは、「登録検査機関」として本検査を行っております。

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液状化等物質運送許容水分値測定、液状化等物質水分測定及び液状化等物質積付検査

特殊貨物船舶運送規則第17条第1項の規定に基づき、船長は、当該液状化等物質の所在地を管轄する地方運輸局長又は登録検査機関が運送許容水分値(TML)及び水分(MC)の測定を行った液状化等物質以外の液状化等物質を船舶にばら積みして運送してはならないとされています。NKKKは、「登録検査機関」として液状化等物質のTML及びMCの測定等を行っております。

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ばら積み固体貨物密度測定

密度1,250 kg/m3以上1,780 kg/m3未満のばら積み固体貨物を特定の船舶により運送する場合には、船舶区画規程に基づき、荷送人は、船積み前に船長に当該ばら積み固体貨物の所在地を管轄する地方運輸局長又は登録検査機関が測定を行った当該ばら積み固体貨物の密度を申告しなければならないとされています。NKKKは、「登録検査機関」としてばら積み固体貨物の密度測定を行っております。

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有害液体物質X類の事前処理確認

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律において、有害液体物質(油以外の液体物質のうち、海洋環境の保全の見地から有害である物質(その混合物を含む)として政令で定める物質)のうちX類に分類されている物質(例:アクリル酸デシル、トリエチルベンゼン、フタル酸ジブチル等)を積載した貨物艙に対しては事前処理及び事前処理確認行為が義務付けられています。NKKKは、その事前処理確認行為(確認業務)を行なう者として海上保安庁長官の登録を受けています。

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危険物海上運送規則講座

安全かつ円滑な船舶による個品危険物の運送を目的として、危険物等の海上輸送に従事する者を対象に個品危険物の海上運送に係る国内外の規則(危険物船舶運送及び貯蔵規則、IMDGコード、国連勧告等)に関する「危険物海上運送規則講座」及び「危険物コンテナ運送セミナー」を全国各地で開催します。

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危険物海上輸送に関する調査研究

NKKKは、日本財団からの助成を受け、危険物及び特殊貨物等の安全運送に関する調査研究事業として、学識経験者及び関係業界有識者からなる「危険物等海上運送国際基準検討委員会」及びその下部組織としていくつかの部会を設置し、国際海事機関(IMO:ロンドン)及び国連危険物輸送専門家小委員会(UNSCETDG:ジュネーブ)での審議への対応を行っています。

  • IMO
  •  日本財団
  • 日本財団公益コミニュティサイト
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危険物運送に関する情報の提供

危険物の海上運送に係る国内外の規則(危険物船舶運送及び貯蔵規則、IMDGコード、国連勧告等)は、 科学技術の進歩、物流手段の発達等に対応し、定期的な見直し改正が行われています。NKKKでは、 調査研究活動等で得られたこれら危険物の海上運送規則の改正やその他有用な情報等の提供に努めて います。

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