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よくある質問 Q&A

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12. その他

Q1:
コンテナ内で危険物を含む貨物をコンテナ開閉扉付近まで積載した場合、固縛なしで運送してもよいでしょうか?
A1:
コンテナ内で危険物を含む貨物がコンテナ開閉扉付近まで収納された場合であっても、貨物間及び貨物とコンテナ構造物との間には間隙があることから、貨物が適切に固定されていない場合には、輸送中の衝撃等により貨物同士が擦れて危険物の漏えいにつながる損傷が発生する場合があります。また、扉を開放した際、コンテナに収納された貨物が外側に落下する恐れがあることから、扉で貨物を固定することは適切な行為ではありません。コンテナに収納された貨物に対しては、必ず適切な固定を実施しなければなりません。(危規則第26条(危険物の収納方法))
Q2:
冷蔵庫、エアーコンディショナー、冷凍機器等に割り当てられる国連番号を教えてください。
A2:
充てんされている冷媒(高圧ガス又はアンモニア(水溶液))により、次のいずれかの国連番号を割り当てることが適切と考えられます。

国連番号 品名 等級 備考
2857 冷凍機器類(非引火性非毒性の高圧ガス又は国連番号2672に該当するアンモニア水溶液が充てんされているものに限る。ただし、備考の欄の規定により危険物に該当しないものを除く。)
[冷凍機又は冷蔵庫]
2.2 SP119
3358 冷凍機器類(引火性かつ非毒性の液化されたガスが充てんされているものであって、備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。) 2.1 SP291

なお、それぞれの国連番号に割り当てられる特別規定(SP119及びSP291)の要件を満足する場合には、一般貨物扱いとすることができます。

■危告示 別表第1 備考10の抜粋■
SP119
1
冷凍機器類には、冷蔵庫、空調機等の食料その他の物品を低温に保つための機器類を含むものとする。
2
12kg未満の備考2(2)(ⅱ)に該当する高圧ガス又は12L未満のアンモニア(水溶液)が充てんされている冷凍機器類は危険物に該当しない。
SP291
1
次に掲げる要件を満たす冷凍機器類に限る。
(1)
液化された引火性のガスは、当該冷凍機器類の構成要素に充てんされていること。
(2)
液化された引火性のガスを充てんする冷凍機器類の構成要素は、冷凍装置が作動する圧力の3倍以上の圧力に耐えるように設計され、かつ、試験されたものであること。
(3)
液化された引火性のガスにより破裂し、又は亀裂が生じないように設計され、製作されたものであること。
2
内蔵されているガスが12kg未満の冷凍機器類は、危険物に該当しない。
Q3:
危険物を内蔵した機械又は装置類は危険物に該当しますか?
A3:
機械又は装置類の種類や危険物を内蔵した容器の取外し可否等、条件により対応が異なります。詳しくは安全技術室(TEL:045-201-1218)へお問い合わせください。
Q4:
炭素(国連番号1361)及び活性炭(国連番号1362)を危険物扱いではなく、一般貨物扱いとして運送することはできますか?
A4:
国連番号に割り当てられる特別規定(SP925)の要件を満足する場合には、一般貨物扱いとすることができます。

■危告示 別表第1 備考10の抜粋■
SP925
次に掲げるものは、危険物該当しない。
(1)
カーボンブラック(鉱物から製造されたもので不活性のものに限る。)
(2)
備考2(4)(ⅲ)の自然発火性物質の容器等級の判定基準において、自然発熱性物質に該当しないと判定された炭素製品であって、船積地を管轄する地方運輸局長が差し支えないと認めたもの
(3)
水蒸気賦活工程により製造された活性炭
Q5:
ハイブリッド車の国連番号は3171ですか?
A5:
危規則関連告示別表第1の国連番号3171の品名欄には「蓄電池を動力源とするもの」と規定されていますが、特別規定SP240にハイブリッド車は国連番号3166に該当すると規定されています。
Q6:
磁性物質は海上運送上の危険物になりますか?
A6:
危規則上は危険物に該当しませんが、船会社にご確認ください。
Q7:
危険性評価試験を依頼することはできますか?
A7:
危険性評価試験は弊会の理化学分析センター(TEL:045-772-1520)で承ります。
詳しくは、次のリンク先をご参照ください。

http://www.nkkk.or.jp/center.php
(注) 上記は概略を説明したものであり、詳細については危規則及び関連告示をご確認ください。
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