よくある質問 Q&A
7. 国土交通省の許可 |
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Q1:
危険物を収納する容器について、国土交通大臣へ許可を受けなければならない場合があると聞きましたがどのような場合でしょうか?
A1:
危険物を危告示別表第1の「容器及び包装」欄に規定された容器以外(許容容量又は許容質量を超える場合を含む)の容器に収納して運送する場合は、危規則第390条の2の規定に基づき、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
Q2:
危険物リスト(危告示別表第1)等に「x」や「y」と記されている箇所がありますが、これはどのような意味があるのでしょうか?
A2:
危告示別表第1から第17までに「x」とあるのは船積地を管轄する地方運輸局長が許可したものでなければならないこと、「y」とあるのは国土交通大臣が許可したものでなければならないことを示しています。
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