よくある質問 Q&A
6. 海洋汚染物質 |
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Q1:
危告示別表第1の日本語品名欄に「P」が付されているものはなんですか?
A1:
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第30条の2の3」及び関連告示の規定で海洋汚染物質とすると規定されたものです。
また、日本語品名に「P」が付されていないものであっても、危告示別表第1備考2(8)の環境有害物質の判定基準に該当するものは、海洋汚染物質として運送しなければなりません。 |