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よくある質問 Q&A

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4. 危険物を収納する容器包装

Q1:
アルコール度数40%のウィスキー(1 本当たり700ml)は、危険物として運送しなければなりませんか?
A1:
ウィスキーは“UN3065(PGIII)アルコール飲料”に分類されますが、特別規定SP145に基づき、容積が250L 以下の容器に収納されて運送される場合、危険物に該当しません。
Q2:
危険物(放射性物質を除く。)が収納されていた空の容器を未洗浄で運送する予定ですが、これは危険物に該当しますか?
A2:
危規則第5条の2に規定されているとおり、空の容器を洗浄したものであって、残留内容物による危険性がないことについて荷送人が確認したものを除き、危険物を収納しているものとして運送する必要があります。(ただし、危規則第111条(危険物積付検査)及び第112 条(危険物コンテナ収納検査)の規定は適用されません。
Q3:
UNマークが表示されている容器であっても、危険物の運送に使用できないものはありますか?
A3:
容器にUNマークが表示されていたとしても、次のもの(代表的な例)は危険物の運送に使用できません。
1.
重大な損傷を生じたもの
2.
収納する危険物に対する安全性に影響を及ぼすおそれのある変更を生じる改造が行われたもの
3.
製造された月から起算して5 年を経過した次のプラスチック製容器
(1) ドラム(1H1 又は1H2)
(2) ジェリカン(3H1 又は3H2)
(3) 硬質プラスチック製IBC容器
(4) プラスチック製内容器付複合IBC容器
4.
固体用の容器(固体を収納して試験に合格したもの)を液体の運送に用いる場合
(注) 上記は概略を説明したものであり、詳細については危規則及び関連告示をご確認ください。
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