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よくある質問 Q&A

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3. 危険物を「少量危険物」として運送する際の注意点

Q1:
危険物を少量危険物として運送するための要件を教えてください。
A1:
以下の5つの要件を満たす必要があります。
1.
危険物リスト(別表第1)の「少量危険物の許容容量又は許容質量」欄に容量又は質量が示されている危険物であること。
2.
エアゾール(UN1950)等の物品危険物以外の危険物にあっては、危険物リストの「小型容器又は高圧容器」の欄に掲げられている組合せ容器に収納すること。
3.
内装容器の容量又は質量は危険物リストの「少量危険物の許容容量又は許容質量」欄に定められた容量又は質量以下であること。
4.
危告示第4号様式の「少量危険物用表示」が表示されていること。
5.
運送に供される状態での輸送物1個あたりの総質量(Gross Weight)が30キログラム以下であること。
Q2:
少量危険物として運送する場合、通常の危険物として運送する場合との違いはなんですか?
A2:
次のような違いがあります。
1.
容器検査を受け効力を有する表示(UN マーク)が付されている小型容器を使用しなくてもよい。(火薬類を除く。)
2.
輸送物には「少量危険物用表示」を表示し、危険物の等級を示す「標札」の貼付並びに「品名」及び「国連番号」の表示を施さない。
3.
コンテナには四側面に「少量危険物用表示」を表示し、コンテナに収納された危険物の等級を示す「標識」をコンテナ四側面に掲げない。(ただし、標識を掲げることが義務付けられた危険物がコンテナに収納されていない場合に限る。)
4.
少量危険物として運送する場合、危険物リストの「隔離」の欄(別表第1)及び危険物相互の隔離表(別表第14)等の隔離に関する規定は適用されない。(ただし、隔離が要求される組合せの場合、同一の外装容器に収納することはできない。)
5.
積載方法を「A」として運送することができる。(旅客船、貨物船、甲板上、甲板下いずれにも積載可能。)
(注) 上記は概略を説明したものであり、詳細については危規則及び関連告示をご確認ください。
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