よくある質問 Q&A
2. 電池(リチウムイオン電池、リチウム金属電池等)の運送 |
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Q1:
リチウムイオン電池を使用する電動アシスト自転車はどの国連番号に該当しますか?
A1:
電池が自転車(装置)に組み込まれたもの又は自転車(装置)とともに包装されたものは、国連番号3481に該当すると考えられます。また、電池が取り外され、自転車(装置)とは別の包装で運送される場合、国連番号3480に該当すると考えられます。なお、蓄電池、ナトリウム電池、リチウム金属電池又はリチウムイオン電池を動力源とする自動車(人又は品物を輸送するために設計された自走式の器具)は、国連番号3171に該当すると考えられます。
Q2:
リチウム電池に次の等級9の標札(ラベル)を使用することはできますか?
A2:
使用することはできません。リチウム電池用の等級9の標札をご使用ください。
Q3:
次の標札の様式は標識(プラカード)の様式として使用することはできますか?
A3:
リチウム電池用の等級9の標札の様式は標識の様式として使用することはできません。
Q4:
SP188とは何ですか?
A4:
Q5:
リチウム金属電池(国連番号3090及び3091)及びリチウムイオン電池(国連番号3480及び3481)の容器要件「P903」、「P908」、「P909」、「P910」及び「P911」の違いは何ですか?
A5:
「P903」、「P908」、「P909」、「P910」及び「P911」が適用される電池はそれぞれ次の通りです。
P903:
国連勧告別冊「試験方法及び判定基準」第III部38.3節の各試験要件に適合した電池(一般的に製品として流通しているものは、この試験要件に適合していると考えられます。)を輸送するための容器要件
P908:
損傷若しくは欠陥がある電池を輸送するための容器要件
P909:
廃棄若しくはリサイクルを目的とした電池を輸送するための容器要件
P910:
試作品又は生産数量が100個以下の電池を輸送するための容器要件
P911:
輸送中に危険な状態を引き起こす可能性がある損傷した又は欠陥のある電池を輸送するための容器要件
【備考】
大型容器の容器要件「LP903」、「LP904」、「LP905」及び「LP906」については、危規則を参照してください。
Q6:
「リチウム金属電池又はリチウムイオン電池」の運送に適用される要件は航空と海上とで異なりますか?
A6:
原則同じ要件が適用されますが、航空運送に適用される要件については、運送を依頼される航空会社等へご確認ください。
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